早めの準備が吉
作って安心、公正証書遺言
公正証書遺言というと、そのような物を書くのは少し大げさだとか、自分には関係ないとか、自分にはまだ早いと思う方が多いと思います。
遺言がないとどうなるか
しかし、そう思っているうちに、最後まで相続人に遺産のことを話さず、相続人が遺産を全て把握できずに、持っていた権利が時効で消滅してしまったり、遺産の一部が知らず知らずのうちに他人の手に渡ってしまったり、数年後に遺産の存在が判明するような場合も少なくありません。また、遺言がない、もしくは中途半端な自筆の遺言を作ったために、相続人同士で揉めるといったことも、よくある話です。
遺言を残さないことのリスク
- 仲が良かったご子息達が、骨肉の争いを始めてしまう
- せっかく残した資産や会社が、意思に反する形で使われてしまう
- 持っていた権利が時効で消滅してしまう
- 遺産の一部が知らず知らずのうちに他人の手に渡ってしまう
金額が多かろうが少なかろうが、遺産は、あなたが人生の中で頑張って築き上げたものですので、あなたがお亡くなりになった後の遺産の帰趨は、あなた自身が決める権利があるのです。
公正証書遺言のメリット
公正証書で遺言を残しておくことにより、あなたの気持ちを相続人に伝えることができ、相続人があなたの遺産をきちんと把握できますし、また、相続に伴う諸手続きについて、自筆の遺言よりも円滑に進めることができます。高齢になって、体が言うことをきかなくなったり、施設に入所したり、病気で入院することになってしまってからでは、公正証書遺言を作るのは一苦労です。元気なうちにこそ、準備をしておきましょう。
遺言はアップデートが可能
遺言を作成した後、気が変わった場合には、新たな遺言を作成して、以前の内容を撤回したり変更することができます。ですので、作ってしまったら一度きりのものではなく、アップデートが可能です。40歳、50歳、60歳、70歳、80歳と、人生の節目ごとに遺言を作っておくのも良いかもしれません。最近は、40歳代で遺言を作成される方も増えているように感じます。遺言を作成してみて、改めて生と向き合えたというご意見もよく聞きます。備え有れば憂い無しです。安心した気持ちで日々を過ごせるよう、一度遺言を作ってみてはいかがでしょうか。

単身者こそ事前の準備を
近年、配偶者や子供がいない方も増えています。自分が亡くなった後、自分の財産をどう残すのかということは、単身者の方にこそ早めに考えておいていただきたいです。遺贈という民法上の制度を使って、生前お世話になった人や出身大学などに寄附するということもできます。弁護士を遺言執行者に選任しておくことで、遺贈を確実に実行することができます。
まずは気軽にご相談を
終活について、何から始めたらいいのか分からないという方も多いと思います。いつかは終活についてきちんと向き合わなければならないけど、なかなか行動に移せないという方も多いと思います。そのような方々は、まずは気軽に弁護士に相談してみて下さい。相談の中で、何をどのくらいのペースでしていかなければいけないのかが見えてきます。


