会社のお金にまつわる経済犯罪は多種多様

経済犯罪とは

経済犯罪とは、一般的に経済活動に関する犯罪のことをいいますが、定義は様々で、多種多様なものがあります。たとえば、横領罪、背任罪といった刑法犯以外にも、証券取引法違反、独占禁止法違反、不正競争防止法、特許法などの知財関連法の違反や税金に関しての犯罪などなど、経済活動に関する犯罪は多種多様です。

一般的な刑法犯罪と経済犯罪は根本的に違う

一般的な刑法犯罪、たとえば窃盗罪、強盗罪、傷害罪や殺人罪などと経済犯罪は、その質が根本的に違います。経済犯罪は、主に会社法務にかかわる犯罪ですので、一般的な刑法犯罪よりも複雑なことが多いです。場合によっては、社員ぐるみの組織的な犯罪もあります。グレーゾーンぎりぎりを狙ったような際どい犯罪行為もあります。ですので、対処する弁護士としても、一般的な刑法犯罪とは異なり、会社関連の法令に通じていなければなりません。また、表に出にくい分かりにくい形で犯罪が行われることが多く、証拠の収集についても難しい点が多いです。

私の感覚として、経済犯罪で多いのは、会社のお金の横領、備品の持ち出しや文書偽造などです。これらについては、実際上立件が難しいケースも多くあり、被害届を出す前の段階から弁護士が付いて、証拠収集など周到に準備すべきケースが多くあります。社内での横領等に疑念を持った場合には、早めに弁護士にご相談ください。

また、特殊な経済犯罪(特許法違反、不正競争防止法違反、独占禁止法違反、下請法違反)についても、当職は、日本知財学会、日本経済法学会に所属し、研究分野として扱っておりますので、安心してお任せいただけます。既に他の事務所に任せられた事件処理にご不満や疑問がある方のセカンドオピニオンも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

従業員が秘密漏洩や横領などを行っているかもしれない場合

早期の適切な対処が事件解決の鍵になりますので、すぐにご相談ください。

費用について

示談交渉については、着手金15万円~(税別)となります。詳細は、示談・民事訴訟等による損害賠償請求:「弁護士費用」のページの「相手に対して金銭を請求する場合の弁護士費用について」の項目をご覧ください。