亡くなってからでは遅いのです

相続争いは他人事ではない

相続が発生した場合、財産を相続する人が1人だけということは稀です。ある程度の財産があり、相続人が複数いれば、多かれ少なかれ相続に関してもめごとが発生し得ます。仲が良かった兄弟が、親の相続を機に反目し合うということは、残念ながらよくあることです。さらに、相続を機に、亡くなった人の前妻の子供やその孫などが突然現れて、相続分を請求してくるということもあります。

今は大丈夫と思っていても、いざ相続が発生すると、様々な問題が生じます。

相続で大変なのは、相続争いだけではない

相続において大変なのは、相続人同士の相続争いだけではありません。

遺産が、「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合、相続税がかかってきます。申告と納税については、10か月というリミットがあります。また、亡くなった人の確定申告(準確定申告)という手続きは4か月というリミットしかありません。年金や保険の手続きも必要になります。

また、不動産を持っている場合には、登記の移転が必要ですし、銀行口座などの手続きも必要です。

遺書の中に財産目録などがなければ、遺産がどこにどれぐらいあるのかを相続人が把握するだけでも大変です。

相続財産を残す人の注意点

実際のところ、遺産を残す側の人は、なるべく自分の遺産が総額いくらあるかを子供ら(相続人)に知られたくないという人が多いです。最後の最後まで、遺産のことを話さず、相続人が遺産を全て把握できずに、一部が知らず知らずのうちに他人の手に渡ってしまったり、数年後にその存在が判明する場合も少なくありません。

また、遺言がない、もしくは中途半端な遺言を作ったために、相続人同士で揉めるといったことは、本当によくある話です。

きちんと終活をしておかなければ、あなたの死をきっかけに、仲が良かったご子息達が、骨肉の争いを始めることになりかねません。また、せっかく残した資産や会社が、きちんと活かされないということになりかねません。相続税対策についても、生前であれば、様々な選択肢があります。

ご自身の死後のお墓や祭祀についても、きちんとしてもらえるように、生前に整理すべきことを整理しておくべきです。お墓の契約や告別式の契約をされる際の付き添いやご相談も可能です。弁護士が同伴すれば、騙されたり悪質な契約を結ばされる心配も不要です。

相続財産を残される人の注意点

上で述べたように、遺産を残す側の人は、なるべく自分の遺産が総額いくらあるかを子供ら(相続人)に知られたくないという人が多いです。かといって、遺産を受け取る人の方から、親などの病床や死の間際に、遺産がどこにいくらあるのかということを根掘り葉掘り聞くのは、道徳観・心情的に難しい話です。しかし、そういった情報を聞けないままに、遺産を残す人が死んでしまった場合には、受け取る側の苦労は半端ではありません。保険関係などは、きちんと把握して請求しなければ、時効で消えてしまうこともあります。遺産を把握しきれずに、相続税の申告が遅れて追徴課税を課されてしまう可能性もあります。特定の相続人が遺産を残す人と近い距離にいた場合などは、相続争いになる可能性も極めて高いです。

そういったリスクを感じた際には、まずは弁護士に相談してみてください。相談するだけでも、自分では想像もしていなかった解決法や対策が見つかることが多いのです。事前であれば対策できたのに、事後になってしまって手遅れということも非常に多いです。

あなたの方から遺産を残す人に対して言いにくいことや聞きにくいことでも、弁護士を付けていただければ、弁護士が矢面に立って、あなたの代わりに話をします。弁護士は、法律のプロですので、プロの見地から話すべき&聞くべき内容をきちんと把握していますので、安心してお任せいただけます。

早めの対策が吉

相続問題が心配だと感じたら、早めにご相談ください。早めにご相談いただければ、取れる手段が多くなり、有効な対策が取れる可能性も高まります。逆に、相続財産を残される人が死んでからでは、取れる手段が非常に限られてしまいます。