不動産の問題はお任せください

身近かつ多い不動産の問題

不動産のトラブルは、身近にあり、誰もが争いの当事者になる可能性があります。特に、相隣関係については、程度の差はあれ、どんな地域・環境でも発生しうる問題です。また、家主をされている方は、家賃の滞納や原状回復などで賃借人と揉めることも少なくないと思います。

土地、建物、賃貸物件、ガレージなどの明渡し

長くマンションやガレージのオーナーをしている人であれば、賃料を滞納したまま居座って出ていかない人や、賃料を滞納して荷物も置いたまま行方不明になってしまった人に悩まされた経験があると思います。いくらオーナーであっても、勝手に鍵を空けて賃借人の荷物を搬出したりすると、法的に問題が生じます。かといって、そのまま放置していれば、損失を垂れ流し続けることになってしまいます。ですので、そのようなリスクを感じたら、早期に弁護士に相談して、正当な法的手続きを経て、迅速に明渡しを進めましょう。

賃貸物件内での孤独死

高齢化や近所・親戚付き合いの希薄化が進んでいる昨今、賃貸物件内で孤独死するケースも増えています。物件のオーナーとしては、自分の物件で人が亡くなられること自体とても悲しいことですし、原状回復費用や風評被害なども生じ得ます。それらの費用を相続人の方に請求するのは気が引けるというオーナーの方も多いと思います。そういった場合も、まずは弁護士にご相談ください。適切なアドバイスをさせていただき、場合によっては、弁護士から相続人等に費用の請求等をさせていただくこともできます。

ビル・商業テナントのトラブル

商業用のテナントの賃貸借のトラブルでは、共益費や管理費の滞納、修繕や無断改造、契約終了時の原状回復、保証金の返還といった場面でのトラブルが多いです。

商業用テナントの場合、トラブルの金額も大きくなります。トラブルが生じたまま、放置していると想像以上に遅延損害金が膨らんだり、債権が時効にかかったりする可能性もあります。ですので、できる限り早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

囲繞地通行権・通行地役権・境界確定・相隣関係

公道に通じていない袋地を所有しており、他人の所有地の通路を通行していたところ、通路をふさがれてしまったというトラブルや、隣の家との境界線についてのトラブルも、少なくないです。相隣関係のトラブルは、お互いに感情的になりやすく、当事者同士での解決は極めて難しいです。こじれた場合、警察沙汰になることもあります。こじれる前の段階で、一度弁護士に相談してみてください。第三者である弁護士が、早い段階で間に入ることによって、交渉で解決できるケースも多いです。

賃貸物件の一括借り上げ(家賃保証の変更・解除)トラブル

近年、賃貸住宅経営の一つのモデルとして、不動産会社等による一括借上げ(サブリース)方式が増えています。不動産会社等が、オーナーからアパートやマンションなどをまとめて借上げて、貸主として入居者の募集、契約、家賃等の集金、物件の管理などをすべて行うもので、一定の家賃額の支払いを保証してくれるケースも多いです。

しかし、このサブリース方式の賃貸住宅経営でのトラブルが、近年急増しています。不動産のプロである業者が相手になりますので、オーナーご自身での交渉では太刀打ちできない可能性が高いです。おかしいと思ったら、すぐに弁護士にご相談ください。

建築トラブル・欠陥住宅

注文した建築物に欠陥があった場合、修繕を求めたり、損害賠償を請求するなどの手段を取ることが可能です。しかし、一般のお客さんが業者に苦情を言っても、取り合ってもらえなかったり、追加の修理料を要求される場合もあります。そのような場合には、弁護士が代わりに業者と交渉したり、交渉に同行させていただくこともできます。不動産は、大きな額の買い物ですし、生活の本拠になる大切な場所ですので、泣き寝入りにならないよう、弁護士が全力でサポートさせていただきます。

費用について

事件の種類 着手金 成功報酬
訴訟 44万円(税込)~ 事件によって異なります
示談交渉 22万円(税込)~ 事件によって異なります
損害賠償請求
(お金の支払いを請求する又はされる場合)
「弁護士費用」のページの「相手に対して金銭を請求する場合の弁護士費用について」の項目をご覧ください。

 

※)弁護士報酬には,消費税がかかります。
※)訴訟,調停,仲裁手続き,現地交渉の場合,出廷日当と交通費が別途かかります。
※)訴訟を提起する場合,裁判所に納める印紙代,書類の郵送費,鑑定・資料収集のための料金,印刷費用,裁判所や相手方代理人との交渉場所への交通費などの費用がかかります。これらの費用の一部として,訴訟提起前に前金をお預かりさせていただきますので,ご了承ください。
※)土地・建物に関する事件の場合,不動産鑑定士・土地家屋調査士・建築士による調査費用や鑑定費用が別途発生する可能性が高いですので,ご留意ください。